特定薬剤管理指導加算の算定について、ご教授お願い致します | Q&A


フォシーガ(ダパグリフロジン)は、1日1回、経口投与のファーストインクラスの選択的SGLT2阻害剤です。研究により、心腎疾患の予防および進展抑制、ならびに各臓器の保護に対するフォシーガの有効性が示され、心臓、腎臓および膵臓の臓器間の基本的な関連性を示す重要な知見が得られました 1,12,13。これらの臓器の一つでも損傷を受けると、他の臓器の機能低下を引き起こし、全世界で主要な死因となっている2型糖尿病、心不全およびCKDを含む疾患の発症につながります 14-16


慢性心不全や糖尿病などの治療に用いるフォシーガ錠、「左室駆出率の保たれた慢性心不全」患者にも投与可能とする。このため、これまで「左室駆出率の数値」などのレセプト記載を求めていたが、不要とする—。

令和6年度(2024年度)調剤報酬改定では、この特定薬剤管理指導加算1(ハイリスク薬加算)の内容に変更がありました。

のではないかな。。。(ハイリスク薬(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤)の薬効分類に心不全が含まれないため)

特定薬剤管理指導加算1は、処方箋の受付の際に、特に安全管理が必要な医薬品について、服薬状況や副作用の有無等について患者さまに確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定します。

第2及び第3の規定にかかわらず、現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和6年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料(表2)については、以降の算定に当たり届出を行う必要があること。

また、ハイリスク薬(別に厚生労働大臣が定めるものに限る)が処方された患者さまに対して、調剤時に関連副作用の有無等を確認し、特に注意を要する事項について指導を行うことで、「特定薬剤管理指導加算1(いわゆる、ハイリスク薬加算)」を算定することも認められています。診療報酬上の評価も行われていることから、薬剤師に求められる重要な役割のひとつと考えられています。

麻薬管理指導加算は、麻薬が処方された患者さんに対して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定できる加算です。ここでは、麻薬管理指導加算の算定要件とポイントを解説します。


[PDF] 2024年度診療報酬改定薬学的なフォローアップ ..

6 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関及び保険薬局においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。

これまで、インスリンやSU剤を処方された糖尿病患者さんのフォローアップを評価する点数として、服薬管理指

特定薬剤管理指導加算を算定する場合は、それぞれのハイリスク薬についての指導と薬歴記載がなければ算定はできませんので、必ずハイリスク薬の対象となる全ての薬剤について指導をおこない、薬歴に残しておきましょう。

“糖尿病治療薬”フォシーガをスクロールで見る 2型糖尿病の臨床成績

令和6年度改定で新設された特定薬剤管理指導加算3。算定要件となるRMP資材を徹底解説。RMP資材のある医薬品の例や実際の運用例も紹介します。

ピクトグラムで服薬指導 · 医療用イラストバンク · 学会発表サポート

同様に、デパスも、神経症やうつ病に対して処方されているなら精神神経用剤に該当し特定薬剤管理指導加算1の算定対象となりますが、腰痛症や睡眠障害等で処方されている場合は対象となりません。

特定薬剤管理指導加算1は、。

例えば、メインテートなら、不整脈に対して処方されている場合は特定薬剤管理指導加算1の算定対象ですが、高血圧症や狭心症に対して処方されている場合は対象となりません。

特定薬剤管理指導加算1

令和6年度改定で変更のあった特定薬剤管理指導加算。算定要件とポイントを疑義解釈をふまえて解説します。

まずは、特定薬剤管理指導加算1の算定要件についてです。

ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。

特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤。

ハイリスク薬の服薬指導を行う際は、まず患者さまが医師から受けた説明や指導内容を積極的に聴き取ることが重要です。次に、薬剤師の視点から、患者さまの基本情報や心理状態、生活環境などの情報を収集します。これらの情報をもとに、薬学的知見を交えながら総合的に判断して、副作用回避や有効性確認、医薬品適正使用などの薬学的管理に活かします。

服薬管理指導料の加算であるので、。

また、特定薬剤管理指導加算1の算定対象となる「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」の一覧は、厚生労働省の「」ページより確認できます。

ハイリスク薬加算対象医薬品も検索可能(H28.4.3より)

特に安全管理が必要な医薬品であるハイリスク薬の服薬指導では、通常の服薬指導における薬学的管理に加えて、毎回の効果の確認や注意すべき副作用の有無、副作用発現時の対処方法、治療に対するアドヒアランスなど、様々な角度から評価を行う必要があります。「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)」によると、ハイリスク薬の服薬指導においては、以下5つの注意すべきポイントに加えて、薬効群に対応した項目を確認することが求められています。

薬学管理料(特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算)

特定薬剤管理指導加算1の算定の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」は、以下に該当するものをいいます。

選択的SGLT2阻害剤; 総称名:フォシーガ; 一般名:ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物; 販売名:フォシーガ錠5mg, フォシーガ錠10mg; 製造会社:アストラゼネカ.

いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。

医療用医薬品 : フォシーガ (フォシーガ錠5mg 他)

〈2型糖尿病〉
通常、成人にはダパグリフロジンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら10mg1日1回に増量することができる。
〈1型糖尿病〉
インスリン製剤との併用において、通常、成人にはダパグリフロジンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら10mg1日1回に増量することができる。
〈慢性心不全、慢性腎臓病〉
通常、成人にはダパグリフロジンとして10mgを1日1回経口投与する。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 〈1型糖尿病〉本剤はインスリン製剤の代替薬ではないため、インスリン製剤の投与を中止すると急激な高血糖やケトアシドーシスが起こるおそれがあるので、本剤の投与にあたってはインスリン製剤を中止しないこと〔8.6、11.1.4参照〕。
7.2. 〈1型糖尿病〉本剤とインスリン製剤の併用にあたっては、低血糖リスクを軽減するためにインスリン製剤の減量を検討すること(ただし、過度な減量はケトアシドーシスのリスクを高めるので注意すること)、なお、臨床試験では、インスリン製剤の1日投与量の減量は20%以内とすることが推奨された〔8.6、11.1.1、11.1.4、17.1.2参照〕。
7.3. 〈慢性心不全、慢性腎臓病〉1型糖尿病を合併する慢性心不全、1型糖尿病を合併する慢性腎臓病患者では、糖尿病治療に精通した医師あるいはその指導のもとで、適切な対応が行える管理下で5mg1日1回から投与を開始し、また、経過を十分に観察しながらインスリン量を調整した後、10mg1日1回に増量すること(5mg1日1回では慢性心不全及び慢性腎臓病に対する有効性は確認されていない)〔7.1、7.2、8.6、9.1.4、11.1.4参照〕。

フォシーガ錠RMP資材一覧(ダウンロード用)

特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。
① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合
② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合