「円から外貨」と「外貨から円」にする場合の為替計算ができます。
(注) 外貨建預貯金の元本及び利子をあらかじめ約定した率により他の外国通貨で支払われる場合の元本部分に係る差益については、外国通貨を円に交換(往復)する取引ではないものの、その支払時において課税(収入すべき金額として認識)することとされており(所得税法第174条第7号、第209条の2、所得税法施行令第298条第4項第2号)、為替差損益を所得として認識するかどうかは、異なる通貨の交換(往復)に限られるものではありません。
下記は 、東京駅前 店 でのレートになります。
※他店舗とはレートが異なる場合がございます。
ご注意ください。
※2024年12月28日10:00現在
店舗により両替レート、在庫数が異なりますのでご注意ください。
各店舗へのお問い合わせは、店舗案内よりご確認ください。
外貨⇒外貨への両替はいたしかねます。
・ご両替には写真付きの公的な身分証明書が必要となります。代理で両替の方は依頼者の身分証(原本)も合わせて必要です。
令和2年2月4日以降発行の新デザインの日本国パスポートにつきましては 、本人住所記載欄ない為パスポートと住民票などの住所確認が出来る書類が必要です。
・海外在住日本人の方(住民票が日本に無い)は在住国の公的な身分証明書・写真付き・現住所・誕生日・有効期限のあるものが必要となります。
※在住国の公的身分証がない(上記項目の記載がない)場合は、現地の日本大使館や領事館が発行した「在留証明」、国内で例えるならば住民票のようなもの。
新日本国パスポート+在留証明(発行から3ヶ月以内)が必要です。
・海外在住で住民票が日本にある方は写真付きの日本の公的な身分証明書が必要となります。
・法人の取引には担当者の身分証と会社の履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内)が必要となります。
・高額の両替、その他、細かな取り決め・ご不明点に関しては、ご利用予定の店舗へ直接お問合せ下さい。
為替差損益は、一般的には異なる通貨の交換(往復)により発生するものですが、照会のように、円から米ドルに交換し、これをユーロ等他の外国通貨に交換した場合であっても、その外国通貨への交換時に、当該外国通貨(ユーロ)の額をその交換時の為替レートにより円換算した金額と当初の円から米ドルへの交換時の為替レートにより円換算した金額との差額(為替差損益)が所得税法第36条《収入金額》の収入すべき金額として実現したと考えられますので、これを所得として認識する必要があります。
・ 為替差益・・・(150円×8,000ユーロ)-(100円×1万ドル)=20万円
アメリカ ドル / 日本 円【USDJPY=X】:為替レート・相場
一方、国境を越えて、異なる通貨間で行われるものが外国為替取引です。商品の輸出入、外国証券や海外不動産への投資、企業の海外進出など、国際的な取引の多くは外国為替を利用して金銭の受払いが行われます。取引に際しては、まず決済通貨(どの通貨で金銭の受払いをするか)を決め、自国通貨でない場合には、通貨を交換しなければなりません。この「通貨の交換」を伴う点が、外国為替の最大の特徴といえるでしょう。
100万円の現金を米ドル(1万ドル)に交換し、その後、この米ドル(1万ドル)を他の外国通貨(8,000ユーロ)に交換した場合、ユーロへの交換時に為替差損益を所得として認識する必要はありますか。
ドル、ユーロ、元など、各種外貨両替なら大黒屋のかんたん便利な外貨両替サービスをご利用ください!
簡単なお手続きでお得な外貨両替サービスをご利用いただけます!
日本各地の大黒屋でお得な両替サービスを実施しております。銀行などの受付窓口終了後も受付中です。
海外旅行出発前やご旅行後の余った外貨の両替等にお役立て下さい。